「ダウンロード違法化」ほぼ決定 その背景と問題点
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0810/24/news085.html
まぁ、「違法物のアップロード」が違法、なのはわかるわな。
で、「ダウンロード」なわけですが。
例えば、ある違法コンテンツを、「情を知った」上で、その場所のリンクのみ紹介した場合、これは罪に当たるのか。
「違法であることを知りつつ、ただ紹介しただけ」の者の違法性はどう問われるのか。
少なくとも、彼の者は「ダウンロード」していないから、今回の改正においても適用外だわな。
で、既存の法でも、あくまでも「実際に複製を行った者」が処罰対象だから、これも適用外。
「頒布」についても、リンクは違法物の実体を頒布しているわけではないので、これを適用させることも難しいだろう。
さて、この「違法物の在処をリンクで提示する」という行為は、著作権法上、違法に当たるのか否か。
・・・これの方が、「iPod課金」なんかより、よっぽど議論すべきことだと思うんだけどね。
あと、「違法コンテンツ」と知りながら、「ストリーミング動画」を、自分の端末上で録音・録画する行為はどうなんですかね?
つまり、YouTubeやニコニコ動画のローカル保存。これをどのように第三者、もしくは頒布側が判別するのか。
・・・やはり、今回の議論は、「違法物の扱い/定義」や「ストリーミング動画」に関して、十分に検討されているとは思えないよ。
(ってか、そもそも、YouTubeもニコニコ動画も「ストリーミング再生」じゃなくて、「ダウンロード再生」なわけですがね。)
ちょっと考えただけで、これだけ穴があるのに、「違法物のダウンロードは違法」って簡単に決まっちゃうんですか・・・私的録音録画小委員会には、これだけ時間をかけて、何をやってきたのか、と言いたい。