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謎。



「ダウンロード違法化」ほぼ決定 その背景と問題点

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0810/24/news085.html


まぁ、「違法物のアップロード」が違法、なのはわかるわな。

で、「ダウンロード」なわけですが。

例えば、ある違法コンテンツを、「情を知った」上で、その場所のリンクのみ紹介した場合、これは罪に当たるのか。

「違法であることを知りつつ、ただ紹介しただけ」の者の違法性はどう問われるのか。

少なくとも、彼の者は「ダウンロード」していないから、今回の改正においても適用外だわな。

で、既存の法でも、あくまでも「実際に複製を行った者」が処罰対象だから、これも適用外。

「頒布」についても、リンクは違法物の実体を頒布しているわけではないので、これを適用させることも難しいだろう。

さて、この「違法物の在処をリンクで提示する」という行為は、著作権法上、違法に当たるのか否か。

・・・これの方が、「iPod課金」なんかより、よっぽど議論すべきことだと思うんだけどね。

あと、「違法コンテンツ」と知りながら、「ストリーミング動画」を、自分の端末上で録音・録画する行為はどうなんですかね?

つまり、YouTubeニコニコ動画のローカル保存。これをどのように第三者、もしくは頒布側が判別するのか。

・・・やはり、今回の議論は、「違法物の扱い/定義」や「ストリーミング動画」に関して、十分に検討されているとは思えないよ。

(ってか、そもそも、YouTubeニコニコ動画も「ストリーミング再生」じゃなくて、「ダウンロード再生」なわけですがね。)

ちょっと考えただけで、これだけ穴があるのに、「違法物のダウンロードは違法」って簡単に決まっちゃうんですか・・・私的録音録画小委員会には、これだけ時間をかけて、何をやってきたのか、と言いたい。





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