「ダビング10」回避ソフト販売、東芝社員を逮捕
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20091125_331271.html
CPRM解除ソフト販売で初の逮捕者
http://slashdot.jp/yro/09/11/25/0412225.shtml
著作権法に、「保護手段回避装置」に関する条文なんてあったっけ?と思い、ググって読み直してみた。
販売自体が著作権法違反(保護手段回避装置の譲渡)に当たるとのこと。
著作権法
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
今回の逮捕は、これにあたるのか。
第百二十条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者
二 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者
つまり、「販売せずに個人で使ってりゃ」問題なかった、ってことか。
(条文を読むかぎり、「公衆に対して」行為を行った場合NGであり、個人用途であればひっかからない話らしい。)