ウイルス罪について法務省へ心からのお願いです
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20110529.html#p01
何を今更。この点が「曖昧であった」のは、「この法案が開示された時点で明白だった」じゃないか。
いずれにせよ、法務省には、この法案の趣旨が何を処罰しようというものなのか、明らかにしてもらいたい。法制審議会の議事録によると、この罪は、「プログラムに対する信頼を保護し」「電子計算機のプログラムに対する信頼という社会的法益を害する罪」であるという。
その意味するところは、次のどちらなのか。
・重大な危険を生じさせるプログラムの供用、作成、提供等を罪とする。
・人々を騙して実行させるようなプログラムの供用、作成、提供等を罪とする。
これを明らかにしてほしい。後者なら私も賛成だが、前者なら情報処理分野関係者は受け入れることはできないだろう。法務省は後者のつもりのはずと信じたい。
それなのに、その「曖昧さ」を指摘しても、「そのように法設計されていない」「法案を読め」と言って、頑にその問題点を認識しなかったのは、どこの誰なのかと。
・・・これで、「法とITセキュリティの専門家」なのか( ゚д゚)ポカーン