電気通信事業法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59HO086.html
第三条、第四条は以下の通り。
(検閲の禁止)
第三条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
(秘密の保護)
第四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
んで、前に書いた携帯3大キャリアは、電気通信事業者として登録しているので、電気通信事業法を守る義務があります。
んで、彼らの言う「通信の最適化」は、上記第三条、第四条に抵触している可能性があるんですね。
「特定の情報を抽出」して、「情報の改変を行う」わけですから、「通信の秘密」を侵して、「検閲している」に等しい行為なわけです。
これが、何も区別せずに「通信全体を圧縮してます」だと問題はないのです。でも、「http通信は圧縮」「jpegファイルは圧縮」とかだと問題があります。圧縮する情報を「取捨選択」している時点で、前述のように電気通信事業法違反の可能性があるのです。
っつーことで。
(実は、別方面だと「真っ黒」な事案であったりもしますが、混乱するでしょうから、あくまでも「電気通信事業法」違反方面からの指摘です。電気通信事業法に係る案件は総務省マターですので、総務省に確認してみると良いでしょう。)