奥村弁護士の見解より。
[児童ポルノ・児童買春][個人情報] 「ウィニーの使用自体には違法性はない」?
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20060316/1142480841
その比較は違うと思います。「Winny」のようなP2Pソフトは、言ってしまえばインフラソフトだから、そこを流れる情報には責任を持たないでしょう。
児童ポルノなどの違法画像を中継している点も真っ白白の合法なんでしょうか?
それなら、有体物で売買する行為も違法でないことになりますよ。あるいは、有体物で流すな、winnyで流せということになる。
有体物で例えるなら、何も入っていないDVD-Rやビデオテープを売っていたり製造したりしている人や、それらを購入した人に、記録されている情報への責任を問うようなもの。
「それらを利用して違法物が流通しているから、その利用自体が違法だ」というのはおかしい。
あくまでも、そういった「違法物を流している人」に責任が問われるべきでしょう。
そのなかで、「匿名性」という問題をどうするか、ってことだと思います。
しかも「中継している点」までも問題点となるのなら、メーリングリストで違法情報を流通させたとき、そのメーリングリストを管理しているメールサーバや、各情報を受け取ったユーザのメールサーバの所持者にも同じ事が言えてしまいます。
その論理だと、現行のメールの使用そのものに違法性が問われる事になると思うんですが。
メールサーバの管理者に「未必の故意」があったってことになりかねない。それはおかしいでしょう。
この問題は、
「匿名性が保たれている状態での、違法性のある情報の流通をどのように取り締まるべきか」
という問題であって、「匿名性が保たれている=違法性がある」じゃないでしょう。「匿名性ネットワークに参加している=利用者はそこを流れる全情報に責任を持つ」ということにもならない。
「匿名性のせいで被疑者が特定できない。それなら、全利用者を『幇助』扱いにしてしまえ」というのは乱暴ではないでしょうか?
・・・そもそも、「Winny」って、完全に匿名性が保たれてるのかなぁ?
MacユーザなのでWinnyのことはよくわからんのですよ(笑)