選挙中にblogを更新した市長、公職選挙法違反の疑いで刑事告発される
http://slashdot.jp/it/09/01/29/0759238.shtml
「ネット」という「媒体」をどう見なすか、って話だよね。
公職選挙法では、選挙中に規定されたビラ以外の文書や図画の頒布を禁止しており、告発を行った県議らはblogの更新についてもこれに該当する、としている。いっぽう竹原市長は「blogへの書き込みは頒布ではなく、blogの更新については法律で規定されていない」と主張している。
「電子媒体」についても、きちんと規定すべきなんだろうね。
あたしも、自分が選挙人になる選挙の期間中は、意図的にその話題はしないようにしてたしなぁ。何を書いても公職選挙法に抵触しそうな気がしてねぇ。